前配偶者との子がいる場合

前配偶者との子がいる場合 今回は上の図のような親族関係です。

太郎さんには配偶者(律子さん)がいますが、その間に子はなく、前配偶者(令子さん)との間に小次郎くんというお子さんがいます。
また、父(源太郎さん)と母(花子さん)も健在です。

さて、このような場合誰が相続人になるでしょう。

正解だと思うものを次からお選びください!

(1)律子さん
(2)律子さん・源太郎さん・花子さん
(3)律子さん・小次郎くん

★ヒント:相続の優先順位をそのまま当てはめると・・・
【相続の優先順位】
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の人と同順位(常に相続人)

答えは下をクリック!

答え

前配偶者との子がいる場合 ではクイズの答えです!

今回は、お子さんが「前配偶者との間の子」というところが悩みどころでしたね。

勘違いしやすいかと思いますが、実は、前配偶者との間の子であっても、法的には相続人としての地位に違いがありません。
ですから、今回もお子さんである小次郎くんが優先順位1番で、現在の配偶者である律子さんとともに相続人となります。

もし、律子さんとの間の子(小太郎くん)がいたとしても、子が2人になるだけで、その間に優先順位の違いはありませんから、小太郎くん、小次郎くん、そして律子さんが順位1番で相続人になります。

源太郎さんと花子さんは今回も相続人にはなりませんでしたね。

そしてハチ・・・残念でした!

チャレンジしてくださった皆さん、ありがとうございます!
また次の問題もお楽しみください!