配偶者・子・父母がいる場合

配偶者・子・父母がいる場合 図のような親族関係の場合の相続人を探してみましょう!

今回は太郎さんが被相続人(亡くなった方)です。さて、誰が相続人になるでしょう。

太郎さんには配偶者(律子さん)・子(小太郎くん)・父(源太郎さん)母(花子さん)・そして前配偶者(令子さん)がいます。ヒントを参考に考えてみましょう!

★ヒント:相続の優先順位
  順位1 子
  順位2 父母
  順位3 兄弟姉妹
  ※配偶者は上記最優先の方と同順位の相続人(常に相続人)となる。

誰が相続人かわかりましたか?
では、下の「答え」をクリックして正解を確認してみましょう!

答え

配偶者・子・父母がいる場合 ではクイズの答えです!

まずは相続の優先順位の確認してみましょう。
 順位1 子
 順位2 父母
 順位3 兄弟姉妹
 ※配偶者は上記最優先の方と同じ順位の相続人(常に相続人)となる。

これを今回の場合に当てはめると、まず、優先順位1番の小太郎くん(子)は相続人になりますね。
そして、配偶者は最優先の方と同順位なので、律子さん(配偶者)も小太郎くんと同じく優先順位1番で相続人になります。

源太郎さん(父)と花子さん(母)は優先順位2番なので、今回は相続人にはなりません。優先順位が上の人がいる場合は、次の順位の人は相続人にはならないのですね。

ちなみに落とし穴として前の配偶者と愛犬を入れておいたのですが、引っかかってま・・・せんね!
前配偶者は法律上は他人ですので、今回の相続には関係ありません。
ハチは・・・(笑)

ということで、正解は小太郎くん(子)と律子さん(配偶者)が相続人、でした!

いかがでしたか?ぜひ違う問題にもチャレンジしてみてください!