相続した後に相続が発生~パート2~

相続した後に相続が発生~パート2~ 今回は相続が2回発生しているパターンです。
パート1と違うのは、太郎さんが源太郎さんより先に亡くなっているということです。

では、源太郎さんの相続人は誰になるでしょう?

今回も3択です!正解だと思う番号をお選びください!

(1)律子さん
(2)相続人はいない
(3)ハチ

では、正解は下をクリック!

答え

相続した後に相続が発生~パート2~ では答えです!

今回のような場合、太郎さんの相続(第1の相続)と源太郎さんの相続(第2の相続)を分けて考えてみましょう。

まず、太郎さんの相続(第1の相続)ですが、この時点では源太郎さんもいらっしゃるので、律子さんと源太郎さん2人が相続人になります。
下に相続の優先順位を載せておきますので、そちらをご確認ください。

さて、問題は源太郎さんの相続(第2の相続)ですね。
パート1では、源太郎さんが亡くなった時点でお子さんである太郎さんがいたので、太郎さん⇒律子さんと相続されましたが、今回は太郎さんが源太郎さんよりも先に亡くなっています。
お子さんの配偶者は「姻族」という関係で、相続人にはなりません。
太郎さんはいない、律子さんは相続人ではない、ということで、源太郎さんの相続人は誰もいなくなってしまいますね。
そう、正解は(2)の相続人はいない、でした!

実は、今回のように相続人がいないという場合も少なくないのです。
身寄りがない場合だけでなく、最初は相続人がいても、全員が相続放棄をした結果相続人がいなくなる、というケースもあります。

相続人がいない場合どうなるのか。「相続人がいない」もご覧ください!

【相続の優先順位】
第1 子
第2 父母
第3 兄弟姉妹
※配偶者は上記のうち最優先の人と同順位(常に相続人)