
では、解答です!
まず結果から発表すると、(4)相続人はいない、が正解となります!
ポイントは、配偶者(夫または妻)には相続権がありますが、それはあくまで「現在の配偶者に限られる」ということです。
そのため、律子さん(前妻)は離婚した後は相続権がなく、令子さん(内縁の妻)は婚姻するまで相続権がありません。
ということで、今回の太郎さんには相続人がいないということになります。
内縁関係にあって、将来婚姻する予定であったとしても、「婚姻していなければ相続権が発生しない」ということには注意が必要ですね。
ただし、令子さん(内縁の妻)が、太郎さんと生計をともにするなど深い関係にある場合、特別縁故者という立場で財産を取得できる可能性はあります。
では、また次回もお楽しみに!