相続放棄の約束

相続放棄の約束 今回は太郎さんが亡くなったケースです。

太郎さんが亡くなり、律子さん(配偶者)、小太郎くん(子)、小次郎くん(子)が相続人になるはずでしたが、小次郎くんは、「父親には十分な援助をしてもらったので、自分は相続しなくてもよい」と言います。

そこで、相続人全員で話し合い、「小次郎くんは相続を放棄した」という内容の合意書を作成します。
この合意書には全員が署名し、実印で押印もしています。

さて、このように相続人の一人が相続を放棄すると約束した場合、相続人は誰になるでしょう?

(1)小太郎くん、小次郎くん、律子さん
(2)小太郎くん、律子さん
(3)相続人はいない

相続放棄の合意書が有効かどうかというのがポイントですね。
「相続放棄」のページにヒント(答え?)があるかもしれません。

正解は下をクリック!

答え

相続放棄の約束 では正解です!

今回は、「相続人の一人が相続を放棄する」という合意書を作成していました。
この相続放棄の合意書が有効かどうかを考えなければなりませんね。

結論から言うと、この合意書は有効ではありません。
相続放棄は、法律により、家庭裁判所に対して申立をしなければならないと決められているので、個人間で約束を交わして書面にしても、相続放棄をしたことにはなりません。
「相続放棄」のページにも同じことが書いてありましたね。

相続放棄の合意書が有効ではないということは、原則通り、配偶者と子が相続人になります。

ということで、正解は(1)の律子さん・小太郎くん・小次郎くんが相続人、ということになります。

いかがでしたか?

ぜひ他の問題にも挑戦してみてくださいね!