家の名義変更はお任せください!
家の名義変更はお任せください!
当事務所は、相続手続の中でも特に家・土地の名義変更(不動産の相続手続)を中心とした業務を行っております。
これまでの経験を基に、相続人が多数いらっしゃるようなケースでも、可能な限り迅速に手続を行います。
また、生前贈与や財産分与、売買と言った名義変更にも対応しておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
家の名義変更とは
家の名義変更は必要?
1.相続登記
相続
相続による家の名義変更
60,000円~(税込66,0000円)※遺産分割協議書等作成費込
相続人が4名を超える場合、相続人の人数×5,000円(税込5,500円)加算
市区町村をまたいで複数不動産がある場合別途
実費一覧
相続による家の名義変更
2.相続による家の名義変更
家・土地(不動産)の所有者が亡くなられた場合、亡くなられた方(被相続人)から相続人へと所有者が変わりますので、家の名義変更(相続)手続が必要になります。
手続期限は定められておりませんが、被相続人の名義のままでは不動産の売却などの処分が行えないため、なるべくお早めに名義変更の手続を済ませた方がよいでしょう。
相続による名義変更の手続では、次のような書類を準備する必要があります。
必要書類一覧
相続トラブルを防ぐために
詳しい名義変更の手続は下記のページに記載しておりますので、ぜひご覧ください。
全国どこの不動産でも手続が行えます
全国どこの不動産でも手続が行えます
当事務所では、オンライン申請を利用しておりますので、札幌に限らず全国どこの不動産でも同じように手続を行うことができます!
お亡くなりになった方(被相続人)と離れて生活されていたなどの理由により不動産が遠隔地にある場合でも、当事務所でまとめて手続を行えますので、わざわざ不動産所在地ごとの司法書士に依頼する必要はありません。
2.生前贈与
生前贈与
生前贈与による家の名義変更
60,000円~(税込66,000円)※贈与契約書作成費込
市区町村をまたいで複数不動産がある場合別途
実費一覧
生前贈与による家の名義変更
1.生前贈与による家の名義変更
生前贈与があった場合、あげる人(贈与者)から、もらう人(受贈者)に所有者が変わりますので、それに伴い家の名義変更を行う必要があります。
贈与契約は、売買契約と同様当事者の合意が必要ですが、無償である点が売買と異なります。
なお、当事務所では、贈与契約書の作成から契約時の立会、最終的な名義変更の手続まですべてサポートしております。
財産整理などで生前贈与をご検討中の方も遠慮なくご相談ください。
生前贈与による家の名義変更手続
3.売買
費用
売買による家の名義変更
70,000円~(税込77,000円)※売買契約書作成費込
市区町村をまたいで複数不動産がある場合別途
実費一覧
売買による家の名義変更
売買による家の名義変更
売買があった場合、売主から買主に所有者が変わりますので、それに伴い家の名義変更を行う必要があります。
不動産仲介業者さんに依頼する場合、司法書士の手配までしていただけることがほとんどですが、個人間で売買契約を行うことも可能であり、その場合には直接司法書士に依頼しましょう。
なお、当事務所では、契約書の作成から契約時の立会、最終的な名義変更の手続(登記手続)まで全てサポートしております。
ご友人やご親戚などの個人間で不動産を売買する場合にも遠慮なくご相談ください。
売買による家の名義変更手続
抵当権とは
1.抵当権とは
抵当権とは、金銭の貸主などが債権を回収するために不動産を担保にする方法です。
所有者と同じように、抵当権も「登記」をすることができます。
家の購入時にローンを組んだ方は要注意
4.抵当権
抵当権
抵当権
(根)抵当権の設定 30,000円~(税込33,000円)※借入金額による
(根)抵当権の抹消 12,000円(税込13,200円)
抵当権の抹消
抵当権の抹消
一般的に抵当権の付いている不動産の取引はむずかしいので、不動産を売却する時や新たな借り入れをする時には、不要な抵当権は抹消しておかなければなりません。
なお、家の所有者に相続があった場合でも抵当権が付いたままの状態に変わりありません。
名義変更と同時に抵当権の抹消ができます
無料相談実施中!
無料相談実施中!
相続・生前贈与・売買・財産分与などによる家の名義変更、その他不動産登記は当事務所にお任せください!
お問い合わせはこちら
営業時間 | 9:00~18:00(土日祝日は要予約) |
---|---|
TEL | 011-788-5525 |
FAX | 011-788-5585 |