相続人が行方不明

相続人が行方不明 今回は、親族関係はシンプルですが、相続人になるはずの小次郎くんと連絡がつかず、他の相続人が困っているというケースです。
律子さんと小太郎くんは必死に行方を探しますが、住民票上の住所にもいないし、どこにいるか全く見当もつかないという状態です。

家族と連絡がつかないなんてさみしいですが、色々ありますからね・・・。今回もきっと複雑な事情があるのでしょう。

さて、このような場合、相続人は誰になるのかというのが問題です。

今回は3択です!次の中から正解だと思う番号をお選びください!

(1)律子さん・小太郎くん
(2)律子さん・小太郎くん・小次郎くん
(3)律子さん・小太郎くん・小次郎くん・ハチ

行方不明の人間でも相続人になれるのでしょうか。それが問題ですね。

では、正解は下のボタンをクリック!

【相続の優先順位】
第1位 子
第2位 父母
第3位 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の者とともに相続人となる(常に相続人)

答え

相続人が行方不明 では、解答です!

結果から言うと、正解は(2)の律子さん・小太郎くん・小次郎くん でした!

つまり、行方不明である小次郎くんも相続人になるということですね。

ただ、相続手続のためには「遺産分割協議」という話し合いを行わなければならず、この話し合いには必ず「相続人全員」が参加しなければなりません。
(詳しくは「遺産相続」のページをご覧ください。)

しかし、行方不明の方がいる場合はどのように話し合いましょう?可能性は低いですがテレパシーとか、ですかね・・・?

いえいえ、この場合もしっかり想定されていて、「不在者財産管理人」という行方不明の方の代理人を選任することができることになっているのです!

今回も、小次郎くんの代理として法務太郎さんを選任してもらうことで、相続手続を進めることができます。

行方不明の方も相続人です。ただ、そのままでは手続ができないので、「不在者財産管理人」に協力してもらわなければしなければならないのですね。

連絡が取れない相続人がいて困るという場合にはこの制度が利用できるかもしれませんので、覚えておいていただけるとよいかと思います。

ぜひ他の問題にも挑戦してみてくださいね!