実親と養親がいる場合

実親と養親がいる場合 今回は図のような家族構成の中で、太郎さんが亡くなった場合です。

まずは相続の優先順位を思い出してみましょう。
【相続の優先順位】
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の人と同順位(常に相続人)

そうすると今回は子がいないので・・・

しかし、太郎さんは養子縁組をしているので、実父・養父の関係がどうなるかという疑問がありますね。

★ヒント:養子と養父の関係=実子と実父の関係

もうわかりましたか?では次の中から正しい相続人をお選びください!

(1)律子さん・源太郎さん
(2)律子さん・源ノ助さん
(3)律子さん・源太郎さん・源ノ助さん

正解は下をクリック!

答え

実親と養親がいる場合 では、答え合わせをしていきましょう!

まず、律子さん(配偶者)と源太郎さん(実父)が相続人になるという点はわかりやすかったかと思います。

問題は源ノ助さん(養父)ですが、法律上、養子と養親の関係は実際の親子関係と同じ、というところがポイントです。
つまり、太郎さんには源太郎さんと源ノ助さんという2人の父親がいる、ということです。
父親が2人というのはちょっと変な感じかもしれませんが、法律上はそう考える、ということですね。

ということで、正解は(3)の律子さん・源太郎さん・源ノ助さんが相続人!でした。

ちなみに、養子縁組は一度しかできないわけではないので、場合によっては「父親がたくさん」なんていうことも・・・

ぜひ次の問題にもチャレンジしてみてください!