兄弟と甥っ子姪っ子

兄弟と甥っ子姪っ子 今回は被相続人の太郎さんにご兄弟が二人いました。しかし、そのうちの一人(良夫さん)は太郎さんより先に亡くなっています。
さらに、ご兄弟にはそれぞれお子さん(太郎さんから見て甥っ子・姪っ子)がいました。
登場人物は下記の図でご確認ください。

さて、太郎さんの相続人は誰になるでしょう。今回は4択です!次の中から正解だと思う番号をお選びください!

(1)律子さん
(2)律子さん・洋子さん
(3)律子さん・洋子さん・良子さん
(4)律子さん・洋子さん・良子さん・洋二さん

果たして甥っ子・姪っ子は相続人になることができるのでしょうか?

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【相続の優先順位】
第1順位 子
第2順位 父母
第3順位 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の者と同順位(常に相続人)

答え

兄弟と甥っ子姪っ子 では解答です!

相続の優先順位を見ると、まず配偶者である律子さんは相続人になるのがわかるかと思います。
※配偶者は常に相続人
また、太郎さんにはお子さんと父母がいないので、ご兄弟が相続人になりますね。

しかし、今回は太郎さんのご兄弟のうち、洋子さんはご存命ですが、良夫さんはすでに亡くなっていました。
このような場合、以前も出てきた「代襲相続」になります。
これは、相続人になるべき人が、被相続人より先に亡くなっていた場合、相続人の子が代わりに相続する制度です。
つまり、今回の例でいうと、本来相続人の資格を持っていた良夫さんに代わり、良子さん(姪っ子)が(代襲)相続人になるのです。

そうすると、相続人は、律子さん(配偶者)・洋子さん(兄弟)・良子さん(兄弟の子)となります。
ということで、正解は(3)でした!

なお、洋子さんが生きていらっしゃいますから、その子である洋二さんは相続人にはなりません。
代襲相続は、あくまで本来の相続人が亡くなってしまっている場合の例外です。

いかがでしたか?ぜひ他の問題にもチャレンジしてみてください!