兄弟姉妹

兄弟姉妹 今回のテーマは「兄弟姉妹」。

今回は、太郎さんの弟である次郎さんと三郎さんの登場です。

兄弟姉妹が登場する初めてのパターンなので、まずは簡単な問題から始めたいと思います。

相続の優先順位を確認してみましょう。
【相続の優先順位】
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
※配偶者は上記のうち最優先の人と同順位(常に相続人)

さて、図のような場合の相続人は誰になるでしょう?
今回は3択です!

(1)律子さん
(2)律子さん・次郎さん・三郎さん
(3)律子さん・次郎さん・三郎さん・ハチ

正解は下をクリック!

答え

兄弟姉妹 では、答え合わせです!

今回は太郎さんの二人の弟が相続人になるのか、というのが問題でしたね。

これは、相続の優先順位に当てはめてシンプルに考えていただければ大丈夫です。

相続の優先順位は、
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
※配偶者は上記のうち最優先の人と同順位(常に相続人)

兄弟姉妹は、相続の優先順位は最後なのですが、今回太郎さんにはお子さん(順位1)がおらず、父の源太郎さん(順位2)が死亡しているので、順位3の次郎さん・三郎さん(兄弟)が相続人になります。

ということで、クイズの正解は(2)律子さん・次郎さん・三郎さん が相続人、でした!

なお、配偶者と子が相続人の場合、それぞれ2分の1ずつの相続権(法定相続分)があるのですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
今回の場合だと、律子さんが8分の6、次郎さん8分の1、三郎さん8分の1となります。兄弟間では兄・弟のように出生順に関係はなく、平等の相続権となります。

いかがでしたか?ぜひ他の問題にもチャレンジしてくださいね!