相続のはなし~相続放棄をした相続人がいる場合の相続手続~

掲載日:2021.03.27

相続人は個別に相続放棄を行うことができますので、相続手続を行う際、相続人の一部が相続放棄を行っていることがあります。
相続放棄を行うと相続人ではなくなるため、この相続人は相続手続には関わる必要がないというのが原則です。
しかし、実際の相続手続では、「ある相続人が相続放棄をしている」ということを証明しなければいけませんので、相続放棄をした方も全く無関係というわけではありません。

相続放棄をしたということは「相続放棄申述受理証明書」から確認することができるのですが、実はこの証明書、相続放棄をした本人以外が取得するのは結構大変なんです。
そもそも、ある相続人が相続放棄を行ったということ自体、他の相続人は容易には知ることができませんので、スムーズに相続手続を行うためには、相続放棄申述受理証明書を提供していただくなど、相続放棄を行った方にも協力をしていただくことが重要です。
相続人間で連絡が取れないなどやむを得ない事情があることもありますが、そのような場合は少し手続に時間を要すると考えていただいた方がよいかもしれません。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ