成年後見のはなし~後見人を辞めることができるか~

掲載日:2021.03.13

後見人には、ご本人の財産管理や身上保護、家庭裁判所への報告など、やるべき仕事がたくさんあります。
司法書士や弁護士のような専門家に限らず、ご親族でも後見人になることができますので、ご親族が後見人になった場合、予想より負担が重たいと感じる方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合、一度引き受けた後見人を辞めることができるのかという問題です。

例えば、ご自身は最後まで後見人を務めるつもりでも、病気や転職など、やむを得ない事情で辞めざるを得ない場合もありますよね。
このような場合でも辞めることができないとなるとあまりに不合理です。
そこで、成年後見制度では、後見人を辞任するということが認められています。
ただし、気を付けていただきたいのは、「正当な理由がある場合に限り」辞任することが認められることになっていますので、辞めたいからと言ってすぐに辞められるものではありません。
どうしても辞任しなければならない事情がある場合は、まず一度家庭裁判所に相談してみるとよいでしょう。
他に後見人を引き受けてくれる方がいるのであれば、その方を推薦することでよりスムーズに手続が進むかもしれません。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ