遺言のはなし~財産を売却したお金を相続させる?【清算型相続】~

掲載日:2021.03.06

遺言によって財産を遺そうとする場合、一般的には財産そのものを相続してもらうことになります。
株式や不動産の名義変更を行うのが代表的な例です。
もちろん、遺言者の保有している財産を遺すのですから当然と言えば当然なのですが、受け取る相続人からすると現金の方がより管理が容易で好ましいという考えもあります。

実は、このような場合に、財産を換価(現金化)して、そのお金を相続させるという方法もあります。
これを清算型相続(または清算型遺贈)と言います。
例えば、遺言者の自宅が札幌にあり、相続人皆様が東京で生活しているような場合を想像してみていただけるとわかりやすいのではないでしょうか。
相続人が札幌の不動産を取得しても管理が大変で、そのために引っ越しをするかというとそう簡単にはいきませんよね。

清算型相続(遺贈)では、遺言執行者が財産を換価してお金に換え、それを相続人に引き継ぎます。
相続人は現金を受け取るだけなので、遺言者の負担を減らすことができます。

遺言を作成する場合は、財産の種類・性質と、受け取る相続人の状況を考慮して、どういった遺言の内容にするか検討するとよいかと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ