成年後見のはなし~成年被後見人の選挙権~

掲載日:2016.07.14

c66cd3d28a10e8c3b31615166325dbd7_s以前は、成年被後見人になると選挙権を失うこととなっていました。
しかし、これはおかしいのではないかという議論が起こり、平成25年6月30日には公職選挙法が改正されたことから、選挙権が「復活」することとなったのです。
現在は、成年被後見人であっても選挙権を有していますので、今回の参議院選挙でも、望めば投票をすることができました。

ただ、被後見人は、ご自分で字を書けないようなこともありますので、補助者(投票事務関係者)に代理投票してもらうことが可能です。
また、事前投票の場合は立会人が必要であるなど、やはり通常とは異なる扱いとなっています。

選挙権は憲法で保証されているので、成年被後見人が選挙権を有しているのは当然と言えば当然なのですが、成年被後見人は判断能力が十分ではないことから、判断能力がないのに選挙権を行使するのはいかがなものかという意見もあります。
判断能力がない人が投票してよいのであれば、幼児などの子にも選挙権を与えるべきではないかという議論も起こりそうです。

選挙は、国や地方のあり方を決める重要なものなので、慎重な議論が必要でしょうね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ

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