遺言のはなし~相続人を相続から除外する?【廃除】~

掲載日:2021.05.22

自分の相続人になる人(推定相続人)から虐待を受ける、または同人から侮辱されるなどした場合、遺言にその旨を記載することにより、この推定相続人を相続から除外することが認められています(相続人の廃除)。
これにより、実際に相続が発生した際、この相続人は、遺言者の財産を相続することができなくなります。

ある相続人に財産を相続させたくない場合、他の相続人に全ての財産を相続させる、という遺言でも同じような効果が期待できますが、最も異なるのは、相続人の廃除の場合、相続人に「遺留分」が発生しないという点です。※遺留分について詳しくはこちら
相続人の廃除では、特定の相続人を完全に相続から除外できる一方、虐待行為や侮辱行為をどうやって証明するのか、という問題があり、実際に利用するためにはややハードルが高いところがあります。
特定の(推定)相続人とトラブルがある場合など、専門家に相談してから遺言の作成を進めるとよいかもしれません。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ