会社の登記のはなし~代表印(登録印)とは?~

掲載日:2020.07.04

会社を設立する際、会社の代表者は印鑑を届け出る必要があります。
例えば株式会社の場合ですと、代表取締役が印鑑を届け出ることになります。
これは、会社の代表印(登録印)と呼ばれるもので、個人で言うところの「実印」に相当します。
代表印については印鑑証明書が取得できますので、重要な契約などする場合に必要に応じて利用しましょう。これも個人の実印と同じですね。

代表印を登録する場所は、「会社の本店所在地の法務局」です。
そして、印鑑証明書が取得できるのは、市区町村役場ではなく、全国各地の法務局窓口ですので、気を付けましょう。
なお、個人の場合は印鑑を登録すると自動的に印鑑カードが発行されるのですが、会社の場合は申請がない限り印鑑カードが発行されないので、ここも注意が必要です。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ