家の名義変更のはなし~相続人全員の名義にするメリットはある?~

掲載日:2020.05.22

相続によって不動産の名義変更をする場合、どのような名義にするか悩む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
目的の不動産にお住いの方がいらっしゃる場合、その方の名義にするのが一般的でしょう。例えば、夫が亡くなって妻の名義にするような場合ですね。
では、誰もお住いではないような場合はどうでしょう。どなたの名義にするか悩みますよね。

このような場合、「相続人全員の(共有)名義にする」ということが考えられます。
相続人全員の名義にするメリットはいくつかありますが、特に不動産を売却する場合にそのような選択をすることが多いように思います。
どなたも使わない不動産の場合、代表の方が売却してその代金を分配する(換価分割)ということがありますが、実は相続人全員の名義にする、というのもこれと同じような効果があります。
相続人全員の名義にすると、その時点で相続財産の分配は完了し、その後は所有者として売却すればそれぞれ代金を受け取ることができます。
どちらも相続人全員が不動産の代金から平等に分配を受けられるという点は同じで、先に分配するか後で分配するかの違い、ということになります。
税金上の取り扱いや手続に異なる点がありますので、全く同じとは言えませんが・・・。

相続人全員の名義にした場合、全員が売主として手続に関与する必要である点は注意が必要です。
不動産を相続する際は、その後の不動産の利用方法なども含め、どのような名義にするかしっかりと検討することをお勧めいたします。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ