雑談ブログ~持続化給付金について~

掲載日:2020.05.16

さて、今般のコロナウィルス感染症対策として様々な政策が実施されておりますが、今回は「持続化給付金」について触れてみたいと思います。

まず、この持続化給付金ですが、対象は中小企業または自営業者等の事業収入がある方で、前年同月比50%以上事業収入が減少している月があること、が要件です。
支給額には上限があり、法人の場合200万円、個人の場合100万円まで、となります。

この制度の落とし穴は、ひと月の収入が前年の応答月と比較して50%以下になっている必要があることでしょうか。
事業収入が減っていても、前年と比べて40%の収入減少が続いているような場合は受給要件を満たしません。

一方、例えば次のような事業収入がある方の場合、

令和元年(平成31年)の事業収入
【1月】30万【2月】30万【3月】50万【4月】30万【5月】20万【6月】20万・・・
一年間の事業収入合計400万円

令和2年の事業収入
【1月】40万【2月】20万【3月】20万【4月】20万

3月が前年と比べて50%以上落ちていますので、支給対象となります。

このように要件を満たしている場合、給付される金額は、前年一年間の事業収入合計-本年該当月の売上×12、で計算します。
上記の例ですと、400万(前年の事業収入合計)-20万(3月の事業収入)×12=160万円となり、給付金(個人の場合上限100万円)を受けることができることになります。

オンラインでも申請ができますので、詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。
添付書面など必要なものもあるようですが、比較的わかり易い内容になっているのではないでしょうか。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ