相続のはなし~市町村に相続人の届出が必要?~

掲載日:2020.03.20

ある方に相続があった際、関係市町村から相続人に対し「相続人の届出をしてほしい」というお願いが書面で送付されることがあります。
死亡により、その方が負担していた住民税(未払い分)や固定資産税の負担者に変更が生じることになるため、市町村としてはその届出をしてほしいというわけです。

もし相続する方が決まっているのであれば、その通りに回答(届出)すればよいのですが、相続放棄を検討している場合は少し慎重に検討すべきかと思います。
届出の内容次第ですが、相続放棄を行う場合、相続人であることを認めるような行為は控えるべきなので、上記のような届出を行うことも避けた方がよいかもしれません。
これは一般の債権者(銀行等)から相続人の届出をしてほしいという依頼があった場合も同様です。
相続に関して通知があった場合、よくわからないまま回答してしまう方もいらっしゃるようですが、悩んだときは一度専門家に相談してみてはいかがでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ