相続のはなし~葬儀費用が支給される?~

掲載日:2020.02.06

ご家族がお亡くなりになった場合の葬儀費用についてですが、実は、お亡くなりになったのが国民健康保険加入者であれば(と言っても皆様加入していますよね)、市町村から葬祭費として葬儀費用が支給される制度があります。
市町村によって支給額が異なるのですが、札幌市の場合3万円が支給されることになっています。

なお、こちらは喪主(施主)に支給されるものですので、お亡くなりなった方(被相続人)の相続財産とはなりません。
つまり、相続放棄をした場合でも、葬儀を行った方は上記支給を受けることができるということです。
相続放棄を行うと、被相続人に関する財産を取得することができないというのが原則ですので、勘違いしてしまいそうですよね。

死亡日の翌日から2年以内に申請する必要がありますので、忘れないようにしたいですね。
最寄りの区役所で申請が行えますので、まだ申請されていない方は一度話を聞いてみるとよいのではないでしょうか。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ