法律クイズ②誰が相続人?~解答編~

掲載日:2015.05.19

親族関係一覧(第2回)解答編
皆さん、おはようございます!さっそくですが昨日の答え合わせです。

今回は、お子さんが「前配偶者との間の子」というところが、第1回との違いでしたね。

勘違いしやすいかと思いますが、実は、前配偶者との間の子であっても、法的には相続人としての地位に違いがありません。
ですから、今回もお子さんである小次郎くんが優先順位1番で、現在の配偶者である律子さんとともに相続人となります。

もし、律子さんとの間の子(小太郎くん)がいたとしても、子が2人になるだけで、その間に優先順位の違いはありませんから、小太郎くん、小次郎くん、そして律子さんが順位1番で相続人になります。

源太郎さんは今回も相続人にはなりませんでしたね(笑)

そしてハチ・・・残念でした!

参加していただいた皆さん、どうもありがとうございました。ではまた次回をお楽しみに!

【相続の優先順位】
第1 子(孫)
第2 父母(祖父母)
第3 兄弟姉妹
※配偶者は常に最優先順位の方と同順位