家の名義変更のはなし~固定資産税は誰が負担する?~

掲載日:2019.01.22

通常、不動産の所有者(名義人)には、固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」)が課されます。
この固定資産税等ですが、年度の途中で名義変更した場合、誰がこれを負担するのか、という問題があります。

例えば、6月1日に、AさんがBさんに不動産を売り渡した場合を考えてみましょう。6月1日以降はBさん名義なので、Bさんが負担すべきと考える方が多いのではないでしょうか。
しかし、実は、固定資産税等は1月1日時点の名義人にその年1年分が課されることになっているので、上記の場合でも、Aさんは1年分の固定資産税等を負担しなければならないということになります。
ただ、これでは公平ではないので、不動産の売買をする場合は、日割り計算して買主さんから売主さんに対し名義変更時以降の税金額を支払う、という形で清算することが一般的です。

上記は売買があった場合の例ですが、相続があった場合は、不動産の名義変更(登記手続)の有無に関わらず相続人が負担する、ということになりますので、注意が必要です。
相続による名義変更を行っていない場合、故人の名義のまま固定資産税等が課され続ける、ということになりかねず、その場合、誰がどれくらい固定資産税等を負担すべきかはっきりせずに相続人間で争いになることもあり得ます。そのため、相続があった場合はなるべく早めに不動産の名義変更(登記手続)を行うことをお勧めいたします。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ