マニアック法律知識~個人事業主と会社の違い~

掲載日:2018.09.29


個人事業主と会社(法人)の違いは色々ありますが、最も違う点を挙げるとすると、やはり「法人格があるかないか」という点でしょう。

法人格とは、簡単に言うと法律行為の当事者となる資格のことです。
例えば、買い物をする際に売買代金を支払うなど、その取引の責任を誰が行うことになるのか、ということを考えるとわかりやすいかもしれません。
個人事業においては、いわゆる「屋号」というものが認められていますので、例えば「司法商店」という名前を使用して事業を行うことができます。
ただ、個人事業の場合、取引に司法商店と言う名前を使用したとしても、売買契約の当事者はあくまで代表者個人であり、最終的な責任も個人にあります。
一方で会社の場合、「株式会社司法商店」という似たような名称であっても、売買契約の当事者は代表者ではなく会社であり、法的な責任も会社が負うということになります。
代表者個人と組織・団体が分離しているかどうか、というのが違いとも言えます。

金融機関などが会社にお金を貸す際に、代表者個人を連帯保証人にすることがあるのも、会社だけを当事者にすると、会社と代表者が分離しているため、会社からの支払が滞っても代表者個人には支払い請求できないから、ということが理由です。

個人事業と会社、どちらがよいということは一概には言えませんので、現状と将来的な見通しを検討した上で判断するとよいでしょう。
また、特に税金上大きな違いがありますので、一度税理士などに相談してみることもおすすめいたします。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ

※本記事中の会社は、株式会社のことを想定して記載しております。