家の名義変更のはなし~土地と建物が別名義でも大丈夫?~

掲載日:2018.08.20

ある土地に建物が建っている場合、土地建物とも同一人の名義になっていることがほとんどかと思います。

ただ、例えば土地がAさん名義、建物がBさん名義、というように名義が分かれていることがあります。
このように、土地建物が別人名義の場合、法的には、建物の所有者は土地を利用する権利を有していなければなりません。
これは「借地権」と呼ばれ、借地借家法という法律でしっかりとルールが定められています。
逆に言うと、この借地権がある限り、土地建物の名義が別人であっても、法的に問題はありません。

しかし、借地権には、「その期間が30年以上でなければならない」というルールなど様々な制限がありますので、土地建物が別名義の場合、お互いにそのルールに従う必要があることには注意が必要です。
また、借地権は、賃料を伴うことがほとんどですので、そこから金銭トラブルになる可能性もあります。
何らかの事情で土地と建物が別名義になっている場合は、将来のトラブルを防ぐためにも、借地権がどのような内容なのか一度しっかり確認してみるとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ