遺言のはなし~遺留分を放棄する?~

掲載日:2018.06.08


相続があった場合、相続人はそれぞれ法律で定められた権利を有しています(法定相続分)。
しかし、遺言で定めることによってこの相続人の権利の割合を変更することができます。ただし、この場合でも相続人は「遺留分」という最低限保証された権利がありますので、相続人の権利をすべて奪うことはできません(兄弟姉妹が相続人である場合を除く)。
※遺留分について詳しくはこちらを参照

それでも、どうしても特定の相続人に相続してもらいたくない、という希望もあるかと思いますが、この場合、相続人自身に「遺留分の放棄」をしてもらう方法があります。
これにより、遺留分を放棄した相続人の遺留分を侵害するような内容の遺言でも、その内容のとおりに相続することが可能になります。
遺留分の放棄は、相続発生前に行うこともできるのですが、この場合は家庭裁判所の許可を受けなければならないので注意が必要です。
また、相続放棄が相続発生後でなければ手続が行えず、必ず家庭裁判所に申立をする必要がある点と比べると、少し手続が異なりますので、お気を付けください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ