相続のはなし~相続放棄はどこに申立をする?~

掲載日:2018.06.05


相続放棄をしようとする相続人は、家庭裁判所に相続放棄の申立(申述)をしなければなりません。

しかし、どこの家庭裁判所に申立をしてもよいわけではなく、「被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」と決められています。

なお、家庭裁判所は必ずしも市町村ごとに1つ置かれているわけではなく、複数の市町村を1つの家庭裁判所が管轄していることも少なくありません。
例えば、札幌家庭裁判所の場合、札幌市,江別市,千歳市,恵庭市,北広島市,石狩市,石狩郡(当別町 新篠津村)が管轄となっています。

これは裁判手続全般に共通しますが、手続ごとに管轄する裁判所が定められていますので、申立前にしっかりと確認する必要があります。
もし管轄を間違ってしまった場合は、裁判所に正しい管轄の裁判所に移してもらう(移送)か、申立人自ら申立を取り下げるか、ということになるでしょう。
管轄については、細かく決められているのですが、迷った時は直接裁判所に問い合わせてみてもよいかもしれませんね。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ