成年後見のはなし~誰が申立をするのか?~

掲載日:2018.02.10

後見開始の申立は、申立をすることができる方が決められており、ご本人の他は、4親等内の親族などに限られています。

つまり、いつも身近にいる施設の職員さんや、ご本人の友人などでは申立をすることができないのです。
そのため、申立をする際は、4親等内のご親族に協力していただく必要がなります。
ただし、困ったことに、疎遠であったり、拒否されるなどで、協力していただけないこともありますよね。
このような場合の例外として、市町村長が申立人になるという、「市町村長申立」という制度もありますが、あくまで例外なので、通常は、何とかご親族に協力を求める、ということになるでしょう。

申立人には、手続の手間だけでなく、原則として費用負担もしていただくことになるので、後見の申立をする場合は、どなたに申立人になっていただくのか、ということも併せて検討していただくとよいのではないでしょうか。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ