商業登記のはなし~住居表示の実施?~

掲載日:2017.08.17

「住居表示の実施」とは、以前まで使用されていた地番表記(〇番地)から住居表示(〇番〇号)に住所の表示を変更する手続のことです。

市区町村が実施するものなので、望む望まないに関わらず自動的に住所の表示が変更される、ということになります。
※ただし、通常は住所地にお住いの方には住居表示実施について通知書が届きます。

このような場合、不動産と同様、会社も登記を変更する必要があります。自動で登記が書き換わるわけではないことに注意しましょう。
例えば、会社の本店所在地において住居表示が実施された場合、住居表示実施による本店変更の登記をしなければなりません。
ただし、住居表示が実施されたことがわかる証明書(住居表示変更証明など)を添付することで、登録免許税は免除されることになっています。

住居表示が実施されたのに、そのことに気付いていないというケースもございますので、会社の本店が地番表記になっている場合、住居表示が行われていないか念のため確認してみるとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ