遺言のはなし~相続人に相続させないとする遺言は有効?~

掲載日:2017.08.15

相続人に相続させたくない、という希望がある場合、そのような内容の遺言の作成が可能なのか、という問題です。

相続人に相続させない、ということは、すべての相続財産を相続人以外の方、例えば、お世話になった知人などに取得させる、というような内容になるかと思います。

遺言により、相続人以外に相続財産を取得させることは認められており、これを「遺贈」と言います。
そして、相続財産すべてを遺贈することも可能であり、そのような遺言も有効です。
結果的に、相続人は財産を取得することができなくなってしまいますが、遺言としては問題ありません。

ただし、相続人(兄弟姉妹除く)には、「遺留分」というものがありますので、相続財産の受取人に対し、一定の割合の財産を返還するよう請求することができます(遺留分減殺請求)。
相続人に相続させないとする遺言は有効ではあるけれど、その内容に不満がある相続人は一部の財産の返還を請求することができる、という構造です。
相続人が遺言に不服がなければ、遺言のとおり相続人以外が全財産を取得することができます。
※遺留分について詳しくはこちらのページをご覧ください。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ