成年後見のはなし~後見人候補者がいない場合~

掲載日:2017.06.10

(成年)後見制度を利用する場合、後見人等の候補者を挙げることができます。

ご家族の中に後見人等を務めることができる方がいる場合や、司法書士などの専門家に依頼する場合など、後見人等になってもらいたい方がいるときは、家庭裁判所への申立書に候補者としてその方を記載するとよいでしょう。

では、候補者となる方がいない場合はどうなるのでしょうか。
(ご家族が遠方にいらっしゃる、専門家に依頼せずに申立をする、などの場合。)

この場合は、家庭裁判所が適任だと考える専門家(司法書士・弁護士・社会福祉士)を後見人等候補者として選び、後見人になってもらえるよう打診します。
そして、打診された専門家が受諾すれば、その方が後見人等になる、という流れです。

このように、身近に後見人等になってもらえる方がいない場合でも、家庭裁判所が専門家の中から後見人等を探しますので、安心して制度をご利用いただけるかと思います。

※本記事は、成年後見制度のうち、法定後見について記載したものです。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ