クイズ!相続人を探せ⑭~子と孫がいる場合~

掲載日:2015.07.27

親族関係一覧(第20回)さて、前回「代襲相続」について書きましたが、今回はその応用編です。

今回は図のように、源太郎さんには子である次郎さんと孫の小太郎くんがいます。

このような場合は誰が相続人になるでしょう?

今回は3択です!次の中から正解だと思う番号をお選びください。

【1】相続人はいない
【2】次郎さん
【3】次郎さんと小太郎くん

★ヒント:代襲相続人は本来の相続人の「代わり」に相続人になります。

では正解はまた明日!お楽しみに!

【相続の優先順位】
順位1 子
順位2 父母
順位3 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の者と同順位(常に相続人)