遺言のはなし~秘密証書遺言?~

掲載日:2017.05.04

7d857e7d00e7d2849fa075bc609c55b9_s遺言は、法律により、いくつかの作成方法が定められています。

その中でも特に一般的なのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言は、すべて自筆で作成する方法で、簡単に、かつ費用を掛けずに作成することができる反面、安全性という点では少し不安があります。
一方、公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えた上で、公証役場において作成するので、費用が掛かる分、安全性が高い作成方法と言えます。

公正証遺言では、2人以上の証人の立会いが必要なのですが、「証人であっても内容を知られたくない」というご要望もございます。
そのような場合には、「秘密証書遺言」という作成方法があります。
※民法第970条参照

秘密証書遺言は、署名捺印した遺言書(パソコン打ち可)を封書に入れ、それを証人2人以上の立会いの下、公証役場に提出することで、公証人に本人の遺言であることを証明してもらう、という方法です。
この方法であれば、遺言の内容は誰にも知られないままに、自分の遺言であることを公証人に証明してもらうことができます。

ただし、ご本人が亡くなった際は、自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所での検認手続が必要ですので、その点は公正証書遺言とは異なります。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ