相続のはなし~相続人の相続?~

掲載日:2017.04.13

相続のはなし(数次相続)3相続が発生すると、相続人が相続する権利(相続分)を取得します。
ただ、手続が長引いた場合など、相続手続が終わる前に相続人の一部がお亡くなりになってしまうことがございます。
このように、相続が重ねて発生することを「数次相続」と言ったりもします(上記図参照)。

相続人が亡くなった場合でも、まだ最初の相続手続が終わっていないので、最初の相続手続も行う必要があります。
つまり、(1)源太郎さんの相続手続(2)太郎さんの相続手続 という2つの相続手続を行わなければならないのですね。
この場合、源太郎さんの相続手続において、小太郎くんは「相続人太郎相続人」というように、相続人とは区別して呼びますが、次郎さんと同じように相続手続にも参加することになります。
相続人である次郎さんだけでは手続が行えないので、ここは注意が必要ですね。

「相続人を相続する」という少し不思議な現象ですが、このようなことは必ずしも珍しいことではありません。
また、数次相続の場合、相続人を確認するのが難しくなりますし、手続も複雑になる可能性があります。
迷ったときは専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ