マニアック法律知識~契約の解除~

掲載日:2017.04.11

d76da6d28f90960aacef10fe4aedc2b9_s一度正式に締結した契約も、一定の条件の下解除する(契約をなかったことにする)ことができます。

解除には、①合意解除・②法定解除という2つの方法があります。

合意解除は、契約した当事者がお互いの意思により解除することです。
この方法では、当事者の合意があれば自由に契約を解除することができます。

また、法定解除は、相手が契約を守らない(債務不履行の)場合などに、当事者の一方から契約を解除することです。
こちらは、解除するための条件が法律で定められているので「法定解除」と呼ばれます。

ちなみに、解除と似たような効果がある「解約」というものもありますが、これは、厳密には解除とは異なります。
解除が、最初から契約がなかったことにする効果があるのに対し、解約は、解約した時点から(将来に向かって)契約を失効させる、という効果があります。
例えば、賃貸借契約の解約がそうですね(民法第620条)。

解除が認められるか判断がむずかしい場合は、司法書士・弁護士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ