クイズ!相続人を探せ(28)~解答編~

掲載日:2016.03.30

親族関係一覧(兄弟が養子?)解答編では、昨日のクイズの正解発表です!

今回の問題は、兄弟相続になった場合に、父(または母)の養子も兄弟として相続人になるのか?というところでしたね。

まず、養子の効果を確認しましょう。

民法第727条には、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」とあります。

つまり、三郎さんと源太郎さんが養子縁組をすると、”三郎さん”と”源太郎さんの血族”との間で親族関係が生じることになります。
そう、太郎さん自身は養子縁組に関わらなくても、源太郎さんと三郎さんが縁組をした日から、太郎さんと三郎さんには親族関係が生じるのです。

ということで、今回の正解は(2)の次郎さんと三郎さんが相続人、でした!

なお、養子縁組によって三郎さん(養子)の親族は影響を受けないというのもポイントですね。あくまで、”養子”が養親の親族関係に入るということです。

いかがでしたか?では、また次回をお楽しみに!