クイズ!相続人を探せ⑳~解答編~

掲載日:2015.10.08

親族関係一覧(第27回)改 解答編2では昨日の正解発表です!

今回は被相続人が遺言書を2つ作っていましたね。そして、最初に作ったものと次に作ったもので内容が全く違いました。

このように、遺言書が複数ある場合どうなるかというと、「新しい日付のものが優先」します!

そして、今回のようにそれぞれの内容が矛盾する場合、その矛盾する部分は撤回したものとみなされます。
つまり、「律子さんにすべて相続させる」と「小太郎くんにすべて相続させる」のように両立しない内容の場合、「律子さんにすべて相続させる」という部分は撤回したものとみなされ、効果を生じません。

ただし、気を付けていただきたいのは、矛盾しない部分に関しては前の遺言も有効だということです。
撤回されたとみなされるのは、あくまで両立しない部分だけです。

また、遺言書はいつでも作り直すことができますし、前の遺言を完全に撤回することも可能です。
一度作ったあとに事情が変わることもありますからね。今回の太郎さんにも色々事情があったのでしょう・・・

ということで、正解は(2)の小太郎くんが相続する、ということになります。

いかがでしたか?ではまた次回をお楽しみに!