大人のための法律教室⑤~遺言の作成~

掲載日:2015.09.08

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本日は、午後1時30分から星置地区センターにて「解説!相続のいろは」がありますので、何か関係があるものをということで「遺言」をテーマにしたいと思います。

遺言と言っても、実はいくつか種類があるのをご存知ですか?

主に利用されているのは次の2つです。
①自筆証書遺言=すべて自分で作成する
②公正証書遺言=公証人に作成してもらう

上記2つについては「遺言の作成」のページにも書いているのですが、本日はこの2つの次に利用されることが多いと考えられる「秘密証書遺言」をご紹介したいと思います。

③秘密証書遺言=自分で遺言を作成し、自分の遺言であることを公証人に確認してもらう
◆メリット◆
自分の遺言だということが明確になる
遺言の内容を公証人や証人に知られない
◆デメリット◆
死後に家庭裁判所での検認を受けなければならない
公証人は内容を確認していないので、記載について問題になる可能性がある

特に気を付けていただきたいのが「検認」です。
自筆証書遺言と同様に、相続人は家庭裁判所に「遺言の検認」を申し立てなければならず、家庭裁判所が検認の作業を終えるまで相続手続ができません。

遺言を作成する場合、それぞれのメリット・デメリットを考え、ご自身の希望の方法で作成されるとよいでしょう。

では、また次回をお楽しみに!