クイズ!相続人を探せ⑪~解答編~

掲載日:2015.07.10

親族関係一覧(第16回)解答編さっそく昨日の正解発表です!

今回も太郎さんの相続(①)と源太郎さんの相続(②)を分けて考えてみましょう。

まず、太郎さんの相続(①)ですが、この時点では源太郎さんもいらっしゃるので、律子さんと源太郎さん2人が相続人になります。
下に相続の優先順位を載せておきますので、そちらをご確認ください。

さて、問題は源太郎さんの相続(②)ですね。
前回は、源太郎さんが亡くなった時点でお子さんである太郎さんがいたので、太郎さん⇒律子さんと相続されましたが、今回は太郎さんが源太郎さんよりも先に亡くなっています。
少し前にも書きましたが、お子さんの配偶者は「姻族」といって相続人にはなりません。
太郎さんはいない、律子さんは相続人ではない、ということで、源太郎さんの相続人は誰もいなくなってしまいますね。
そう、正解は【2】の相続人はいない、でした!

実は、今回のように相続人がいないという場合も少なくないのです。
身寄りがない場合だけでなく、最初は相続人がいても、全員が相続放棄をした結果相続人がいなくなる、というケースもあります。

相続人がいない場合どうなるのか。次はここを問題にしたいと思います。
では、また次回をお楽しみに!

【相続の優先順位】
第① 子
第② 父母
第③ 兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の者と同順位(常に相続人)