クイズ!相続人を探せ⑦~解答編~

掲載日:2015.06.25

親族関係一覧(第12回)解答編

さて、昨日のクイズの答え合わせです!

今回は最近のクイズをの内容を組み合わせたような問題でしたね。

まず、おさらいとして相続人の優先順位の確認です。

第①子
第②父母
第③兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人

ということで、今回律子さんと小太郎くんが相続人になるのはわかりやすいかと思います。
ここで源太郎さんが相続人にならないのも確認できますね。

さて、問題は令子さんと小次郎くんです。
以前の記事で、婚姻関係にない男女に相続権がないということを書きました。
そこで令子さんですが、太郎さんと愛人関係(婚姻関係にない男女)というで、相続権はない、ということになります。
一方、小次郎くんは、認知されたことによって太郎さんの子となりますから、相続人です。

ということで、正解は【3】律子さん・小太郎くん・小次郎くん でした!

なお、小太郎くんと小次郎くんには同等の相続権があります。
今回の場合だと法定相続分は【律子さん】4分の2【小太郎くん】4分の1【小次郎くん】4分の1 となります。

本日はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。

ではまた次回、お楽しみに!