相続のはなし~相続登記義務化まであと1年~

掲載日:2023.04.19

さて、すでに皆さんご存知かもしれませんが、相続登記が来年令和6年4月1日から義務化されることとなっております。

相続登記とは、相続があった際の不動産の名義変更のことで、正確には「所有権移転登記」という手続です。
この手続が義務化されることで、不動産の所有者に相続があった(死亡した)場合には、相続人は一定期間内に名義変更をしなければならないということです。

「義務化される」ということなので、逆に言うと現状では相続登記は任意だということになります。
ただし、相続税は被相続人が死亡してから10カ月以内の申告期限がありますので、一般的にはそれまでに相続人を確定させ、相続登記が行われているものと思います。

また、義務化前に相続が発生しているケースも対象となるため、長期間故人の名義のまま放置されている不動産であっても、令和6年4月1日以降は相続登記を行わなければいけません。
制度施行日から3年間、もしくは相続開始を知った日から3年の猶予がありますので、即罰則ということにはなりませんが、忘れる前に手続する必要がありますね。

施行日前後は法務局等相談窓口がとても混雑する混み合うかと思いますので、手続が未了の方はお早めに司法書士会もしくは最寄りの司法書士事務所でご相談されることをお勧めいたします。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ