相続のはなし~戸籍のしくみ④本籍地がわからなくなった場合はどうする?~

掲載日:2022.07.02

戸籍のしくみシリーズ第4弾。今回は本籍地がわからなくなった場合の調べ方について。

戸籍を特定するために必要な「本籍地」ですが、婚姻など特別な場合を除いて、自身の本籍地を確認する機会はそれほど多くないのではないでしょうか。
かつては運転免許証に本籍地の記載がありましたが、ICチップが採用されて以降、その記載がなくなりました。
そうすると、自分の現在の本籍地がわからなくなってしまう方もいらっしゃいます。

このような場合、まず考えられる方法としては、本籍地の記載がある住民票を取得することです。
住民票には、住所や生年月日の他に、希望した場合、本籍地や本籍筆頭者などの記載をすることもできます。
本籍地がわからなくても、さすがに自分の住所がわからない方は少ないと思いますので、この方法であれば、比較的容易に本籍地を確認することができます。
なお、市区町村役場で住民票を取得する場合、身分証と取得費用(札幌市の場合は350円)が必要ですので、忘れないように気を付けましょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ