相続のはなし~相続人が相続放棄をする順番?~

掲載日:2020.11.28

相続人には順位があり、被相続人(亡くなられた方)から見て、①子(孫)、②父母(祖父母)、③兄弟姉妹(おい・めい)という順番で相続人になりますので、先順位の方がいる場合は次順位者は相続人にはなりません。
※配偶者は常に相続人になりますのでここでは省略します。
先順位者が相続放棄をすることで次の順位の相続人が実際の相続人となります。

相続人でなければ相続放棄をすることはできませんので、先順位者がいる場合、次順位者の相続人は相続放棄をすることができないということになります。
相続人全員が相続放棄をしようとする場合に注意が必要で、全相続人が同時に相続放棄をすることはできませんので、まずは先順位者の相続放棄が完了してから手続を行う必要があります。

「将来自分のところに債務の請求が来ると困るので先に相続放棄してしまいたい」という方もいらっしゃるのですが、先順位者がいる場合にはそれはできないということになります。
実際のところ、相続人ではなければ債務の支払義務もないため、請求が来るなど直接的な影響を受けることもないはずですが、相続人全員が相続放棄ができるようするために、先順位が相続放棄をしたことを次順位者に通知するなど、相続人同士の協力も大切になってくるのではないでしょうか。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ