雑談ブログ~コロナウィルス感染症について~

掲載日:2020.08.01

さて、新型コロナウィルス感染症についての報道が続いておりますが、「もし自分が陽性(感染者)となったらどうなるのか?」という疑問がありましたので、少し調べてみました。
司法書士業務とは直接関係ありませんので、あくまで個人的な関心によるものです。
ある程度調べたつもりですが、もし間違いがあればご指摘いただけると助かります。

まず、PCR検査等で新型コロナウィルス感染症の陽性となった場合、症状の有無に関わらず、医師の判断により、①入院、②宿泊施設もしくは自宅で療養(以下、「入院等」)どちらかを行うことになります。
これは、感染症法により都道府県知事が感染者に入院勧告を行うことができるとされているためで、勧告に従わない場合は強制的に入院等となってしまいます。
入院期間は、発症日(または診断日)から原則10日間とされており、症状があった方についてはさらにその後PCR検査で陰性が確認されれば退院可能となります。
なお、当然と言えば当然ですが、入院療養費は公費負担となっています。

仕事はどうするのかということですが、都道府県は就業制限も行うことができることになっており、これに基づき休業した場合は健康保険の被保険者は補償がされます。
それ以外の場合は、会社側から休業をお願いし、会社が休業手当を支払うという形になるでしょうか。
ただし、上記はいずれも会社員等勤務されている方の場合で、個人事業主が休業しても補償はありません。
個人事業主にとっては新型コロナウィルス感染症に感染するより仕事ができないことの方が恐ろしいかもしれませんね・・・。

調べてみて様々な補償があるのがわかりましたが、要件や請求先が異なりわかりにくいですね。
補償も大事ですが、一番良いのは皆が以前のような生活が送れることだと思いますので、早くそのような環境になるといいのですが。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ