遺言のはなし~遺留分のしくみが変わる?~

掲載日:2019.10.28

遺留分とは、遺言により、本来相続できるはずの財産を受け取ることができなかった相続人が、財産の受取人に対し、一定の財産を譲り渡せと請求(遺留分減殺請求)することできる、という制度です。
全く財産を受け取れなかった場合だけではなく、法律上の権利より少ない財産しか受け取れなかった場合も含みます。

遺留分減殺請求は、現金預貯金以外に、不動産など特定の財産に対しても請求することができ、この結果、不動産の権利が遺留分権利者に移転し、共有(複数人で権利を持つ)状態になることがありました。
これにより、せっかく遺言で譲り受けた不動産でも、自由に処分を行えないなどの不都合がありました。
そこで、令和元年7月1日の法改正により、遺留分権利者は金銭での支払いのみ請求することができることになりました。
これにより、今後は、遺留分について問題になっても、すべて金銭のやり取りのみで解決するということになります。

また、遺留分減殺請求を受けた財産の受取人は、すぐにお金の用意ができない場合、裁判所に対して支払猶予を申し立てることができることになっていますので、必要に応じて利用するとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ