相続のはなし~甥・姪が相続人になることがある?~

掲載日:2019.06.18

お亡くなりになった方(被相続人)から見て、甥・姪が相続人になることはあるのか、という質問を頂戴することがありますので、今回はそこに触れてみたいと思います。
それを知るためには、被相続人とどういった関係の人が法定相続人になるのかを理解しなければなりません。

まず、相続人にはの次のような優先順位が決められています。
①子
②父母(祖父母)=①がいない場合に相続人になる
③兄弟姉妹=①及び②がいない場合に相続人になる
★配偶者=常に相続人

上記を参考に相続人を確認してみると、第三順位が兄弟姉妹なので、甥・姪は相続人にならないように思えます。
ただ、注意しなければならないことがあります。それが、「代襲相続」です。

相続人が先に亡くなっている場合に、その代わりに本来の相続人の子が相続人になるというしくみ、これが代襲相続です。
お子さんの代わりにお孫さんが相続人になる、ということはよく聞く話ですが、実は、兄弟姉妹の場合もほぼ同じルールがあり、被相続人より先に亡くなっているご兄弟がいる場合、そのお子さん(甥姪)が相続人になります。

つまり、代襲相続を考えると、法定相続人は次のような順位になります。
①子、孫(ひ孫)
②父母(祖父母)=①がいない場合に相続人になる
③兄弟姉妹、甥・姪=①及び②がいない場合に相続人になる
★配偶者=常に相続人

上記のように、場合によっては甥・姪も相続人になることがありますので、普段交流がないからとその存在を無視して手続を進めてしまうと後日トラブルになる可能性もありますので、まずはしっかりと相続人を確認するようにしましょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ