遺言のはなし~自宅で公正証書を作成する?~

掲載日:2019.06.12

公正証書で遺言を作成するのであれば、遺言者(遺言をする方)が公証役場に赴いて作成するのが通常です。

ただし、体調不良などにより公証役場まで足を運ぶのが困難な場合、公証役場以外でも作成することが認められています。
希望すれば、自宅や施設、病院などで公正証書を作成する、ということも可能です。
もちろん、事前に公証人や証人の了解を得る必要があるので、通常よりもしっかりと準備をする必要があります。
また、この場合、公証人等の出張費用が必要ですので、その分手数料(費用)が加算されます。
具体的な金額については、出張する場所までの距離にもよりますので、作成する前に確認するとよいでしょう。
もし公証役場まで行けない事情がある場合、自宅などで公正証書遺言を作成する方法を検討してみてはいかがでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ