成年後見のはなし~ご本人の戸籍謄本等を取得することができる?~

掲載日:2019.04.23

成年後見制度を利用しているご本人が、ご自身で戸籍謄本等を請求することができない場合、どのように戸籍謄本等を取得するのか、という問題です。
例えば、公的支給を受けたり、相続手続を行ったりする場合など、ご本人の戸籍謄本や住民票などが必要になることがあります。
この際、ご本人しか戸籍謄本等を取得できないとなると困りますよね。

そこで、成年後見人は、必要に応じて、ご本人の戸籍謄本等を取得することができることとされています。
市区町村役場の窓口では、登記事項証明書の提示を求めるなど、成年後見人であることを確認していますので、もし代わりに取得しようとする場合は、登記事項証明書を忘れないように気を付けましょう。

なお、保佐人や補助人は、登記事項証明書の代理行為目録に戸籍謄本等の取得に関する事項が記載されていれば、原則として成年後見人と同様に戸籍謄本等を取得することができます。
この時期、各種届出などをすることが多く、戸籍謄本等が必要になることもあるかと思いますので、今回はこのテーマを取り上げてみました。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ