家の名義変更のはなし~財産分与による名義変更~

掲載日:2019.03.15

離婚をする際、不動産を財産分与の対象にすることがあります。
この場合の手続(不動産登記)も、売買や贈与のときと同様、譲渡人と譲受人両者の協力が必要です。
不動産を夫婦で共有していることも少なくないかと思いますが、この場合も同様に財産分与でいずれか単独の名義にすることが可能です。

なお、財産分与は、離婚そのものとは別の話なので、財産分与するかしないかは当事者次第ということになります。
ただし、離婚の日から2年経過すると、相手に財産分与の請求をすることができなくなりますので注意が必要です。
また、財産分与について話し合いが成立した場合、その内容について公正証書を作成しておくと安心でしょう。

不動産の名義変更の手続が必要なのは売買や贈与と同様ですが、不動産取得税については、売買と贈与が通常通り課税されるのに対して、財産分与の場合はそれが慰謝料目的ではなく夫婦関係の清算のためになされたものである限り、不動産取得税は課されないものとされています。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ