成年後見のはなし~姻族も申立をすることができる?~

掲載日:2019.01.30

成年後見制度の申立人は、「4親等内の親族」と定められているため、誰が申立人になるのか、ということが問題になることがあります。
施設の職員さんなどは申立をすることができないので、まずは協力していただける4親等内の親族を見つける必要があるからです。

皆さんが想像する4親等内の親族は、お子さんやご兄弟など、ご本人と血縁関係がある方ではないかと思います。
ただし、法律上の親族とは、6親等内の血族(血縁関係)、及び3親等内の姻族と定められています。
「姻族」とは、「配偶者の血族」、もしくは「血族の配偶者」を言います。
つまり、血縁関係のない方であっても、3親等内の姻族であれば申立人になることできる、ということです。
図を参考に見てみると、配偶者の甥やおじまで含まれるということになります。どうでしょう。意外と対象者が多いように思いませんか?
※図をわかりやすくするために血族の配偶者は記載していません。

もし、ご本人の血縁で手続に協力していただける方がいない場合、この姻族にあたる方に協力していただけないか、ということを検討するとよいかと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ