家の名義変更のはなし~マンションに住んでいる方は要注意?【敷地権】~

掲載日:2018.12.22

マンションなど1棟の建物を複数人で別々に利用している建物のことを、業界用語で「区分建物」と言います。

実は、この区分建物(以下、「マンション」と言います。)を所有する場合、戸建ての建物とは異なる取扱いがされています。
それが「敷地権」と言われるものです。

通常、建物を所有する場合、土地の所有権(もしくは賃借権などの利用権)も併せて持っているのですが、マンションの場合も考え方としては同じです。
ただ、マンションの場合、建物は部屋ごとに別な不動産のみなされるのですが、土地は一つのものなので、部屋の住人全員で土地を共有していることになります。これが問題です。
登記簿は不動産ごとに作成されるので、1つの土地を皆で共有している場合、例えば100人で共有しているということになると、100人分の記録がまとめて出てきてしまい、現在誰がどれだけの権利を持っているか記録を確認するのが困難になってしまいます。

そこで、登記記録を簡単にするために、マンションの土地ついては、建物と権利関係を合体させて、建物の所有権を移動させれば、そのまま土地の(共有している)権利も一緒に付いてくる、というしくみにしました。
この、建物と土地の権利がくっついている状態、それを「敷地権」と言います。

建物と土地の権利がくっつくと、権利証(登記識別情報通知書)も建物の分だけあればよいということになりますので、土地の権利証がなくても問題ありません。
最近は敷地権になっているマンションが多いのですが、そうではない場合もありますので、ご自身の住んでいるマンションがどちらなのか、機会があれば確認してみるといかがでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ